NyIdマーカの利用権について

NyIdマーカの利用権についてご質問がありましたので、説明を書きました。

NyIdマーカの利用権について

NyIdマーカには、無償で誰でも使用できる利用権の不要なプライベートIDマーカと、利用権を登録して独占的に利用できるグローバルIDマーカがあります。

NyIdの利用権は、グローバルIDマーカを独占する為の有償の権利です。

プライベートIDマーカとグローバルIDマーカの違い

利用権不要なプライベートIDマーカとグローバルIDマーカの違いを説明します。

表示については、どちらのIDマーカも、四角い枠の中にドットを打った同一な形式のマーカです。

  1. プライベートIDマーカ(一意にIDを識別できないマーカ)
    どなたでも利用できるID番号を持つマーカです。利用権無しで無償で使用できますが、同じIDを他の方が違う目的で使用することがあります。また、IDから登録者を逆引きすることが出来ません。
    商用利用は可能ですが、独占利用の宣言と名称の変更は禁止しています。この番号は、NyIDのドメイン0に割り当てられています。
  2. グローバルIDマーカ(一意にIDを識別できるマーカ)
    利用権の所有者のみが使用できるID番号を持つマーカです。有料ですが、所有者以外が同じIDを使用することを制限します。(他の事業者が無断で使用した場合の補償はありません。管理上の公式な逆引き結果は補償します。)
    割当は特定のID空間(例えば1000番~2000番)までをの独占的な割当を行い、
    割当範囲についてNyARToolKitProjectのホームページで公開します。
    所有者は割り当てられたID番号に対して、第三者への利用許可・再販・独占利用の宣言と名称の変更ができます。この番号は、NyIDマーカのドメイン0以外に割り当てられています。

利用権が必要な場合

現在一般的に使われているNyIdマーカは、全てプライベートIDマーカです。

グローバルIDが必要なのは、他の利用者にそのIDマーカを利用させたくない場合と、NyIdマーカの名称を使いたくない場合だけです。

他の利用者が同じIDマーカを使用しても差し支えないアプリケーションかつNyIdマーカの名称を変更する必要が無ければ、無償で利用できるプライベートIDマーカを利用することをお勧めします。